大阪地方裁判所堺支部 平成5年(ワ)315号 判決 1997年7月18日
大阪府<以下省略>
原告
X
右訴訟代理人弁護士
成瀬壽一
東京都中央区<以下省略>
(送達場所
大阪府堺市<以下省略>)
被告
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
東京都大田区<以下省略>
被告
Y1
右両名訴訟代理人弁護士
澤辺朝雄
主文
一 被告らは原告に対し、連帯して金四三四万五〇四二円及びうち金一八六万六七一七円に対しては平成二年一二月一七日から、うち金二〇七万八三二五円に対しては平成五年三月一六日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その六を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
四 この判決は第一項につき、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
被告らは原告に対し、連帯して九九五万五五六四円及びうち金四七六万七二五九円に対しては平成二年五月二三日から、うち金四一八万八三〇五円に対しては平成二年六月一日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
一 本件は、被告野村證券株式会社(以下「被告会社」という。)の従業員であった被告Y1(以下「被告Y1」という。)の勧誘によってワラントを購入した原告が、その勧誘に際し、被告Y1に説明義務違反があったなどの理由により損害を被ったとして、被告Y1に対し、民法七〇九条に基づき、被告会社に対し、民法七一五条に基づき連帯して、原告の損害を賠償するように求めた事案である。
二 争いのない事実等
1 被告会社は株式など有価証券取引の取次等を目的とする会社である。
被告Y1は被告会社の従業員であり、本件ワラント取引当時、被告会社堺支店に所属していた。
2 新株引受権証券(ワラント)
ワラント(新株引受権証券)とは、発行された分離型新株引受権付社債(ワラント債)から分離された新株引受権部分、すなわち、あらかじめ定められた一定の期間(権利行使期間)内に、一定の価格(権利行使価格)で、一定の数量(権利行使株数)の新株を引き受ける(買い受ける)ことができる権利(新株引受権)を証券化したものであり、外貨建ワラントの場合、国内では店頭・相対で取引される。
3 本件ワラント取引
(一) 原告は平成二年五月一八日ころ、被告Y1の勧誘を受けて、旭硝子ワラント(外貨建、行使価格・発行時二一七三円、その後二一五二円七〇銭に変更、行使期限平成五年三月一五日)三〇口分を、代金四一五万六六五〇円で買い付け、右ワラントは、原告が権利行使期限を徒過して無価値となったため、売却は不可能となった(甲三九、四二の3、四五)。
(二) 原告は平成二年五月二九日ころ、被告Y1の勧誘を受けて、三井物産ワラント(外貨建、行使価格一一三五円一〇銭、行使期限平成五年一月二二日)三〇口分を、代金四三九万七七三七円で買い付け、同年一二月一七日に代金一二八万六五四二円で売却し、差引き三一一万一一九五円の損失を被った(甲四二の2。以下、(一)及び(二)を併せて「本件ワラント」という。)。
三 原告の主張
1 本件ワラント取引に至る経緯等
(一) 平成二年五月一六日ころの午前八時三〇分ころ、被告Y1から原告に電話があり、「野村證券のY1です。前任者の時買って頂いた株が下がってXさんには損をさせているので、取り戻して頂けると思って電話しました。ただし、少し、急がないとだめなのです。」と言うので、原告は、「今、株は、下がっていて情勢が悪いから、買う気がないし、お金もない。」と返事をした。しかし、被告Y1は、「ワラントを買ってもらいたいのです。」と言うので、原告は、「私はワラントのことは全く分からない。株が下がっているのにワラントというものは上がったりするのか。買ったらまた損をするのではないか。」と拒否した。すると、被告Y1は、「このような時期だからこそワラントしかないのです。私がお勧めするワラントは半値になっています。近々、特金で買いが入るので、直ぐ相当上がります。株価が少し上がればワラントは直ぐに大幅に値を上げます。短期で勝負がつくので、一週間か長くても一か月ほどのことですのでXさんには少し儲けていただきたいのです。その代り直ぐに売らなければならないことも起きるのでその時は私に任せて下さい。」などと言い、執拗にワラントの購入を勧めた。しかし、原告は、「考えておくわ。御社の支店長とは同じロータリーなので、支店長にXにワラントを勧めているが、勧めてよいものかどうか一度聞いておいて欲しい。」と言って、電話を切った。
(二) 翌日、同じころ、被告Y1から原告に電話があり、「挨拶代わりに儲けていただきたいのです。絶対に損はさせません。支店長もよろしく言っています。」と言ってワラントの購入を勧誘したが、原告が資金的余裕がなかったため断ったところ、被告Y1は、「日本セメントの株を売れば、その金でちょうど買えます。」と言ってワラントの購入を執拗に勧誘したので、原告はワラントの内容も聞かずに、被告Y1のいうワラントを購入することとした。
その後、被告会社の社外受渡担当の従業員が原告宅を訪れ、一、二の書類を作成するとともに、精算を行った。
(三) 数日後、被告Y1が再度原告に電話し、「もう一つ値上がり確実な三井物産のワラントがあるのでこれも買って儲けて下さい。支店長もよろしくいっています。」などと数日前と同じやりとりを繰り返し、原告が持っている東芝株式四〇〇〇株を売れば、ワラントの購入資金ができると言うので、原告は言われるがままに三井物産ワラントを購入した。
(四) 本件ワラント購入後、原告は数回にわたり、被告Y1に対し、早急にワラントを売却して欲しい旨依頼したにもかかわらず、被告Y1は、その都度、現在は値が下落しているが、もう少し待てば必ず上昇する、心配ないなどと言って、原告からのワラントの売却の依頼に応じなかった。
2 ワラントの危険性及び外貨建ワラントの問題点
本件ワラントのように社債券から分離された外貨建ワラントは、次のような性質を有するため、投資商品として極めて危険性の高いものであり、一般大衆の投資対象品というよりは、機関投資家などのプロの投資対象物である。
(一) 流通市場の不整備
昭和六〇年一一月に国内での分離型ワラント債の発行が解禁され、昭和六一年一月から日本企業が海外で発行していた外貨建ワラントの分離ワラントを国内に持ち込むことも解禁となったものの、外貨建ワラントの流通市場の整備は未だ全く不十分である。
(二) 価格変動の大きさ
ワラントの価格は株価に連動し、かつ株価の数倍の値動きをする(ギアリング効果)から株価が下落した場合の危険性が大きい。
(三) 権利行使期間の存在
ワラントは、権利行使期間経過後は紙屑同然になり、それ以前でもそれまでに株価が行使価格を上回らない見込である限り、紙屑同然となるなどリスクが大きい。
(四) 価格形成の不公正、不明確
外貨建ワラントの取引は我が国の証券取引市場に上場されておらず、証券会社との間で、相対、店頭で行われるから、価格変動が不明確な上、ワラントの価格変動が公表されておらず、証券会社も顧客に伝えようとしないため、購入後、売却の判断が困難である。
(五) 為替リスクの存在
外貨建ワラントには為替リスクがある。
(六) 権利内容の不明確性
外貨建ワラントは、原券がヨーロッパに保管されたままで国内取引は預り証が交付されるだけである上、この預り証には銘柄などの記載はあるものの、当該証券の内容がほとんど明記されていないので、投資商品としての明確性に欠ける。
(七) 売却方法の限定
ワラントの原券はヨーロッパに保管されたままなので、顧客はこれを販売した証券会社に言い値で買い取ってもらうしか売却する方法がない。
3 本件ワラント取引の違法性
本件ワラント取引には自己責任の原則が適用される余地はなく、被告Y1の本件ワラントの勧誘は、以下の各理由が重畳的に一体となって不法行為を構成する。
(一) ワラントを勧誘すること自体の違法性
個人投資家に対する外貨建ワラントの販売ないし勧誘は、以下の各理由によって、それ自体違法である。
(1) 外貨建ワラントに内在する勧誘禁止の原則
外貨建ワラントの前記のような特質及び危険性やそれらについて周知性もなく十分な説明をする体制もつくられないまま国内販売が急いで解禁され、解禁後も現在に至るまで十分な受け入れ体制が整備されていない状況に照らすと、外貨建ワラントは、証券会社同士の取引や機関投資家による投資はともかく、これを一般投資家に勧誘してはならない。
(2) 店頭取引から導かれる勧誘の禁止
外貨建ワラントの取引は、証券会社と顧客との間で、店頭・相対で行われるが、右取引は、証券取引所を通じて行われる取引と違って、公正さや客観性が担保されていないから、株式の登録制度のような取引の客観性確保及び投資家保護のための格別の制度ないし規制が確立されない限り、その勧誘は行われるべきではない。
(3) 公正慣習規則における勧誘の禁止
公正慣習規則第一号(店頭取引における有価証券の売買その他の取引に関する規則)は、店頭販売銘柄を登録銘柄とそれ以外の銘柄に区分した上、「登録銘柄以外の店頭有価証券については、顧客に対し、投資勧誘は行わないものとする。」として、勧誘禁止を明記しており(第三六条第二項)、外貨建ワラントは登録以外の店頭銘柄であるから、その投資勧誘をすることは禁止されている。
また、公正慣習規則第四号(外国証券の取引に関する規則)は、外国証券、外国新株引受権証券(外貨建ワラント)及び外国債券の国内店頭取引につき、「顧客との間の店頭取引は、顧客が希望し、かつ、自社がこれに応じ得る場合にのみ行うことができる。」と規定している(一〇条四項)。
(4) 証券取引法四条・一三条違反(脱法行為)
本件ワラントは、形式的にはヨーロッパ市場で発行されたものであるが、その全部又は殆どが我が国国内に還流しているだけでなく、当初からその旨企画されており、実質的には我が国において発行されたものである。実質的には国内で募集・売出しされているにもかかわらず、証券取引法四条、一三条という証券発行(募集・売出し)の最も基本的な法律要件を満たしていない。ヨーロッパ市場で発行するとの形式を用い、この法規制を潜脱して発行(募集・売出し)されたのである。すなわち、本件外貨建ワラントの発行は、証券取引法の脱法行為であり、その販売もまた同法違反である。
(5) 公序良俗違反
一般投資家に販売される証券は、最低限、① 公正な価格形成が制度的に保障されていること(証券取引所への上場、少なくともそれに準ずる措置が講じられていること。)、② 形成された価格の周知方法が講じられていること(容易に入手可能な朝日・毎日・読売・産経・日本経済などの一般新聞に公表されること。)、③ 証券の内容が一般投資家に理解できること(券面や約款を読んでその意味内容を把握できること。)が必要である。しかしながら、外貨建ワラントは、証券会社との相対取引であって、公正な価格形成が制度的に保障されておらず、証券会社店頭あるいは証券会社間売買取引の価格は、前記のような一般新聞には公表されておらず、また、証券券面は全文が専門的英語で記載されており、証券会社は顧客に「預り証」を交付するのみであり、一般投資家にはその内容は全く不明であって、一般投資家に販売するには、欠陥が多すぎて全く不適格な証券である。被告会社は、本件ワラントが右のような欠陥証券、不適格証券であることを熟知していながら、あえてそのことを隠蔽し、情を知らない原告に販売したのであって、社会的に到底許容されないものであり、著しく公序良俗に反する。
(二) 適合性の原則違反
証券会社が顧客を勧誘して投資を行わせるに際しては、顧客の属性、資産状態、資金の性質、資産の目的や趣旨、投資経験の有無、内容などに照らして最も適した投資勧誘を行うべきである(適合性の原則)。
外貨建ワラントについては、その有する問題点や解禁の経緯、価格変動の激しさに伴うリスクの高さなどから、プロの投資家が自発的に取引を行う場合にのみ適合性を有し、一般投資家には適合しないのであり、本件において、原告に対して外貨建ワラントを勧誘することは、適合性の原則に反する。
(三) 断定的判断の提供
被告Y1は、原告に本件ワラントを勧誘するに際し、「特金から買いが入るので直ぐに相当上がります。株価が少し上がれば、ワラントは直ぐに大幅に値を上げます。」などと述べて必ず儲かるとの断定的判断の提供をした。これは、証券取引法第五〇条一項一号に反し、違法である。
(四) 説明・確認義務違反
証券会社と一般投資家との間に証券取引についての知識、情報に質的な差があり、しかも、証券会社に対する社会的信頼の下に、証券会社が利益を得るという立場にあることからすると、証券会社は、顧客との取引を行うに当たり、当該商品の内容を十分に説明し、顧客がこれを理解したことを確認する義務を負う。しかも、外貨建ワラントの取引は、右商品そのものに周知性がなく、商品構造、取引形態が複雑で、リスクが非常に高いこと、その銘柄において明示される発行企業が上場企業であることから、上場株式などの他の比較的安全な商品と誤認されやすい性質を有していることなどの問題があることからすれば、証券会社がワラントを一般投資家に勧誘する際には、通常の投資商品を勧誘する場合よりも、極めて慎重かつ具体的な説明・確認が行われる必要がある。このことは、公正慣習規則第九号において説明書交付義務、確認書徴求義務が定められていることからも明らかである。
その説明・確認義務の内容としては、(1) ワラントは一定期間内に一定価格で一定数量の新株を購入できる権利を有する証券であること、(2) 自らが購入するワラントの具体的な権利行使条件、(3) 外貨建ワラントは価格変動が激しく、紙屑になることすらあるリスクの高い商品であること、(4) 価格に関する情報についての説明、確認、(5) 購入、売却とも証券会社との相対取引になることなどである。
しかし、本件において、被告Y1は、原告に本件ワラントを勧誘した際、前述のとおり何ら説明・確認義務を果たしていない。
(五) 虚偽誤導表示
証券取引法五〇条第一項第六号及び証券会社の健全性の準則等に関する省令第二条第一項は、有価証券取引一般に関する虚偽の表示及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為を禁止している。そして、右には積極的な表現のみならず、投資判断に重要な影響を及ぼすような事項について必要な表示を欠く不作為も含まれる。被告Y1は本件ワラントの勧誘に際し、前述のとおり、何ら説明・確認義務を果たしていないのであるからそれはまさに顧客の誤認に乗じた不作為による虚偽表示ないし誤解を生ぜしめる表示に該当し、極めて違法性が高い。
4 損害
(一) 本件ワラント取引による損害
(1) 旭硝子ワラントの購入代金 四一五万六六五〇円
(2) 三井物産ワラントの購入代金と売却代金の差額 三一一万一一九五円
(二) 本件ワラント購入資金捻出に際しての損害
(1) 日本セメント株式売却にかかる損害 六一万〇六〇九円
原告は平成二年五月一八日、旭硝子ワラント購入資金捻出のため、被告会社に預けていた日本セメント株式五〇〇〇株を一株九九二円、消費税等の差引後の金額では四八四万四三九一円で売却したが、同株式は入手時点で一株一〇九一円、総額五四五万五〇〇〇円であったから、差引金六一万〇六〇九円の損害を被った。
(2) 東芝株式売却にかかる損害 一〇七万七一一〇円
原告は平成二年五月二九日、三井物産ワラント購入資金捻出のため、被告会社に預けていた東芝株式四〇〇〇株を一株一一〇〇円、消費税等の差引後の金額では四二九万六八六二円で売却したが、同株式は入手時点で一株一三三〇円、消費税等を含めて総額五三七万三九七二円であったから、差引一〇七万七一一〇円の損害を被った。
(3) 被告Y1が原告に対してワラントの正しい情報を提供しておれば、原告は当該ワラントを購入するはずがなく、したがって、このような損をしてまで日本セメント株式及び東芝株式を売却するはずがないし、同株式は保持さえしていれば、必ず買値まで戻るはずであったから、右損害も原告の被った損害である。
(三) 弁護士費用
弁護士費用は一〇〇万円を下らない。
5 まとめ
よって、原告は被告らに対し、連帯して、不法行為に基づく損害賠償として九九五万五五六四円及びうち金四七六万七二五九円に対しては平成二年五月二三日から、うち金四一八万八三〇五円に対しては平成二年六月一日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
四 被告らの主張
1 本件ワラント取引に至る経緯
(一) 被告Y1は平成二年五月一七日ころ、原告に電話し、ワラント取引は高収益の可能性と同時に損失の危険性も極めて大きいこと、その他ワラント取引の仕組み等について十分説明した上で旭硝子ワラントの購入の意向を打診したが、原告はこれに応じなかった。
(二) 被告Y1は翌一八日ころ、原告に電話し、旭硝子ワラントの購入を再度打診した。これに対し、原告が、当時被告会社に預託していた東芝株式四〇〇〇株及び日本セメント株式五〇〇〇株のうち、日本セメント株式五〇〇〇株を自ら選択して、これを売却し、その売却代金をもって旭硝子ワラント三〇ワラントを買い付ける注文をした。
そこで、被告Y1は、同月一八日又は二一日ころ、原告宅を訪れ、ワラントに関する説明書(「ワラント取引説明書」乙四)を原告に提示し、ワラント取引の仕組みや特性を説明し、これに綴じ込まれている「ワラント取引に関する確認書」及び「外国証券取引口座設定約諾書」(乙五)に原告の署名押印を得た。
ただし、その後、被告Y1が右確認書及び右約諾書を被告会社の総務課に提出したところ、右確認書については、様式の変更を指摘され、被告Y1は原告に連絡し、改めて新しい形式の確認書の差入れを依頼し、被告会社の社外受渡係の従業員が同月二三日、改めて「国内新株引受権証券(国内ワラント)取引説明書」(乙三の2)を持参し、右説明書の末尾に綴られた「国内新株引受権証券及び外国新株引受権証券の取引に関する確認書」(乙三の1)に原告の署名押印を得た。
(三) その後、被告Y1が原告に対し、三井物産ワラントの買付けの意向を打診したところ、原告がこれに応じ、被告会社に預託中の東芝株式四〇〇〇株を売却し、その売却代金をもって三井物産ワラント三〇ワラントを買い付けた。この際、被告Y1が原告に対し、ワラントには危険がないとか、原告に損をさせることはないなどと述べたことはない。
(四) その後、原告から数度にわたって、被告Y1に対し、本件ワラントの値動きの問い合わせがあり、その都度、被告Y1は原告に連絡し、本件ワラントの処置について原告と協議した。その結果、原告自らが、行使期限まで相当の時間的余裕もあることから、これらを売却せず、値動きをみながら持っておくことにしたのであって、原告からこれらを売却すべき旨の注文は受けていない。
2 ワラントについて
(一) 新株引受権付社債は、昭和五六年の商法改正によって制度化されたものであり、制度創設の当初、分離型のワラントは海外で発行する場合にのみその発行を認め、国内における発行は流通市場の受入体制が整った後行うとの考えに基づき、日本証券業協会は、昭和五六年九月三〇日理事会決議をもって新株引受権証券の流通市場の受入体制が整備されるまでの間、分離型ワラントの取引を自主的に自粛することとしていたが、分離型ワラントにおいては、発行者、投資家双方におけるメリットが十分発揮されうること、これを国内市場で発行することは国内証券発行市場の振興に資すること、また、海外で発行されている分離型ワラントを国内でも認めることは我が国の発行市場を国際的に通用する市場に育成すること、新株引受権制度導入後、すでに四年経過し、内外市場でその発行実績が積み重なり、我が国証券市場になじみがでてきたことなどから、右協会は昭和六〇年一〇月三一日、前記理事会決議を廃止し、これにより、分離型ワラントは昭和六〇年一一月以降、その国内発行が、また同六一年一月以降、海外で発行された分離型ワラント(外貨建ワラント)の国内取引が開始された。
このように、分離型ワラント取引の開始は、前記協会が我が国証券市場の分離型ワラントに対する適応性を判断した上で、その開始を認めたものであり、その流通市場の整備が不十分であるという原告の主張は理由がない。
(二) 分離型ワラントの値付けについては、古くからワラント取引の行われているロンドンでの取引慣習において経験則として形成された方法に従っており、また、証券会社各社において定めるワラントの売買価格は前日のロンドンの業者間の最終気配値を基に、当日の東京株式市場の株価動向を考慮して定められるものであるから、その価格形成過程が不透明であり、価格の公正さに疑問があるとする原告の主張は理由がない。
(三) 平成元年五月から、日本証券業協会から業者間取引の取引値段(ユーロドル建ワラントの気配値)が発表されるようになり、また、日本経済新聞を初めとしていくつかの新聞が毎日気配値を発表するようになった。また、平成二年九月二五日から業者間取引は原則として日本相互証券に集中して行うこと、取引時間中はいずれもリアルタイムで業者間取引気配の中値を一般に公開するようになることが決定されている。また、被告会社は原告が旭硝子ワラントを購入した平成二年五月一八日以降、三か月毎の月末現在におけるワラントの時価評価を文書をもって通知し、これ以外にも、被告Y1は、原告からのワラント価格の問い合わせに対し、その都度応じているのであるから、投資家に対して情報が提供されないという原告の主張は理由がない。
(四) 外貨建ワラントであっても預け先証券会社から引き取って他の証券会社で売却することは、手続面において多少の時間を必要とするものの、不可能ではない。
(五) ワラントはハイリスクの商品である一方で、ハイリターンな商品である。ワラントは株式そのものの価格を遥かに下回る代金の支出によって発行会社の株式を取得することができるものである上、その株価が下落した場合も信用取引の場合と異なり、当該株式の買付けに要する金額全体の損失を負わなくてもすむ利点があり、しかも信用取引の決済期限が六か月であるのに比べて遥かに長期の行使期間が設定されており、この期間内であれば、権利を行使して株式を取得することもできるし、また、時価をもって売却することもできるという極めて機能的な特質を有する商品である。したがって、ワラントは原告が主張するような危険性のみを有する商品ではなく、投資の方法次第では投資家にとって大きなメリットが得られるものであり、一般投資家を取引から除外しなければならないような商品ではない。
(六) 有価証券取引は、相場の変動を利用して利益を収めることを目的として行われることが多く、この場合において取引対象である権利の内容を正確に把握する必要性はない。ワラント取引において、その内容を正確に知らなければ取引しえないということはなく、原券が交付されないからといって、それがワラント取引の違法性を基礎づけることにはならない。
3 本件ワラント取引の違法性について
(一) ワラントは商法に基づいた商品であり、その取引をすること自体が不法行為になることはない。
(二) 原告がその主張の根拠とする各種通達、規則、規範等は、いわば、行政指導ないし自主規制であって、仮にそれらに違反したとしても、そのことが直ちに私法上も違法となるものではない。
(三) 被告Y1が原告に対して断定的判断の提供をした事実はない。また、虚偽表示、誤解を生ぜしめる表示を行った事実はない。
(四) 原告が主張する、説明・確認義務は、被告会社が法的に負担する義務ではない。有価証券の取引は、不透明な多くの要素によって変動する相場によりその損益が左右されるものであり、投資家の自己責任が原則である。投資家自ら調査研究の上、投資対象を選定すべきであって、証券会社は、サービスの一環として情報を提供するにすぎず、原告が主張する説明・確認義務を負うものではない。
(五) 本件外貨建ワラントはヨーロッパ市場における法的規制に適合して適法に発行されたものであり実質的にも同市場において発行されたものであって、当初から我が国国内において消化されることを意図していたということはない。また、たとえそのような意図を有していたとしても、発行会社が右意図を有するがために、証券取引法四条、一三条に定める手続を履践しなければならないという原告の主張は独自の理論である。
(六) ワラントは商法の昭和五六年改正により設けられた法律に従った制度である上、前記2(一)ないし(六)の事実などからすれば、右制度に基づくワラント取引が公序良俗に反するという原告の主張は理由がない。
4(一) 原告は、被告Y1の説明を待つまでもなく、ワラント及びワラント取引の内容、仕組み及び特性についての知識を有しており、右知識に基づき、自らの判断によって本件ワラントの買付注文を行った。すなわち、原告は本件ワラント取引以前に日本経済新聞及び毎日新聞のワラントに関する記事を読み、ワラントの仕組み及び特性については十分に把握していた。また、原告は、二〇年余りにわたって株式の売買を行うなど十分な投資経験を有しているのであって、原告に対してワラントを勧誘することが適合性の原則に反しているとはいえない。
さらに、原告は前記のとおり、二〇年余りにわたる株式投資経験から、絶対に儲かる取引など存在しないことは当然認識しているのであって、被告Y1が絶対に儲かるとか、絶対に損をしないなどと言ったとしても、原告がこれを信じるようなことはあり得ない。また、原告が三井物産ワラントを購入した時点では、すでに、原告は「国内新株引受権証券(国内ワラント)取引説明書」(乙三の2)の交付を受けていたのであるから、遅くとも、その時点においては、右説明書の記載事項を了承していたはずであり、その後、被告Y1が三井物産ワラントの勧誘をした際にも、ワラントの内容について何ら異議を述べていない。
(二) 被告会社には、ワラント取引に関して法的に説明義務を負うものではないが、被告Y1は右法的義務とはかかわりなく、原告に対し、ワラントないしワラント取引についての説明を行っており、仮に、原告がワラントやその取引についての知識に欠けるようなところがあったとしても、右説明により、前述のような知識・経験を有する原告はこれらについて十分な知識が得られたはずであり、右知識に基づいて本件ワラントの取引が行われたのであり、原告はワラント取引の危険性及びその仕組みを認識してこれを購入したのである。
(三) 原告がワラントの内容及び仕組みを認識して本件ワラントの取引をしたことは、三か月毎に被告会社から原告に対して「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」が送付され、旭硝子ワラントの値段が下落していることを認識していたにもかかわらず、何らの異議も述べずに、承認書(乙九)に署名押印していることからも明らかである。
五 争点
1 本件ワラント取引の違法性
2 損害額及び過失相殺
第三 判断
一 ワラントについて
前記争いのない事実等及び証拠(甲一ないし三、一八の1ないし26、二五の1、五九、六九、乙三の2、四)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
1 ワラントの意義
ワラントとは、昭和五六年の商法改正で創設された新株引受権付社債制度の下で発行される新株引受権付社債(ワラント債)の社債部分(エクスワラント)から切り離され、それ自体で独自に取引の対象とされている新株引受権ないしこれを表章する証券のことであり、発行会社の株式を、一定の期間(権利行使期間)内に、一定の価格(権利行使価格)で、一定量購入することのできる権利(証券)である。換言すれば、ワラントの保有者が、権利行使期間中、ワラント債の券面額を行使価格で除する方法で算出された株数の株式を行使価格で購入することができる権利(を表章する証券)である。
2 ワラントの性質
ワラントは、発行会社の株式を購入することができる権利であり、その権利を行使して株式を取得するための期間と価格が当初から定められているものであることから、次のような性質を有している。
(一) 一定期間が経過すると価値がゼロになる。ワラント債発行時に権利行使期間が定められており、この期間を過ぎると権利行使ができなくなって価値がなくなる。
(二) 価格変動が一般に株式より大きく、不安定である。つまり、ワラントの権利行使価格はワラント債発行条件決定時の株価に約二・五パーセント上乗せした価格で定められ、原則として変更されない。そして、ワラントは発行会社の株式を行使価格で購入できる権利であるから、ワラント投資の目的の一つは、新株引受権を行使して時価より低い行使価格で取得した株式を時価で売却してその差益を得ることにある。それゆえ、ワラントの価値は、将来、株式が行使価格より値上がりすることを前提としたものである。
ワラントは発行直後には額面(外貨建ワラントの場合、一ワラント五〇〇〇米ドルが一般である。)の二〇パーセント(=二〇ポイント)前後で取引されることが多く、その後の価格の変動は株価に連動するが、変動率は株価より大きいのが一般である。
また、ワラントの価格は、株価の値上がりへの思惑(プレミアム)が理論的価値(パリティ=株式の時価と行使価格との差額)に加算され、プレミアムで変動する要素が大きく、そのために不安定になりうる。
このように、ワラントは、同額の資金で株式の現物取引を行う場合に比べて、ハイリスク・ハイリターンな金融商品である。
(三) 外貨建ワラントを売却する場合、売却価格は為替変動の影響を受ける。
3 外貨建ワラントの国内取引の特質
(一) 新株引受権付社債については、昭和五六年九月三〇日付け日本証券業協会理事会決議により、分離型の新株引受権付社債及びワラントの取引は、自粛されていたが、昭和六〇年に至って右決議が廃止され、国内ワラントが同年一一月一日に解禁されたのに引き続き、昭和六一年一月一日から外貨建ワラントが解禁された。
(二) 右解禁後、外貨建ワラントは顧客と証券会社との売買により取引(相対取引・店頭売買)されるものであるのに、ワラントの時価等についての公表がないなどの問題点が指摘され、平成元年一月一一日から業者間売買市場が創設され、続いて同年四月一九日付け日本証券業協会理事会決議「外国新株引受権証券の店頭気配発表及び投資勧誘について」により、市場性の高い代表的銘柄について売買気配値が発表されるようになり、さらに、平成二年七月一八日付け同協会理事会決議「外国新株引受権証券の売買、気配の発表等について」により、同年九月二五日から、業者間売買を原則として日本相互証券株式会社に集中させてその値段を公表することとし、併せて仕切り値幅についても一定の制限を設けた。
二 原告について
前記争いのない事実等及び証拠(甲五四、五五の一ないし3、五六の1、七三、乙一の1ないし4、一四の1ないし3、原告本人、被告Y1本人)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
1 原告は昭和四六年三月、桃山学院大学社会学部社会学科を卒業後、a高級和服裁縫研究所の屋号で父親が営んでいた和服の仕立て業に従事するようになり、父親と共同で経営に当たっていた。a高級和服裁縫研究所は家族のほかに二、三名の従業員を雇用し、高島屋からの注文に応じて高級品の誂えをしていた。
原告はbロータリークラブに所属し、右クラブには、被告会社堺支店の支店長であった訴外Bも所属していた。
2 原告は昭和五〇年ころ、被告会社堺支店を通じて、高島屋株式一〇〇〇株を購入したのを最初に株式の取引を開始し、その後、一五年間ほどは主に高島屋株式の売買をし、一、二度、他の会社の株式の売買をすることもあった。
昭和六一年ころから、被告会社の勧誘により全日空株式を購入したり、高島屋株式を売却したりした。その後は、年に四、五回の割合で株式の売買をしていた(原告の昭和五七年以降の被告会社堺支店における株式などの取引は別紙のとおりである。)。
原告は、高島屋株式については、自発的に売買することがあったが、その他の株式については、もっぱら被告会社の勧誘に従って売買していた。原告が購入した株式は、全日空、キャノン、日産自動車など一般に有名企業といわれる会社のものが中心であった。また、原告は平成元年一一月ころ、被告会社大阪支店を通じてスペインファンドを一〇〇万円分購入したこともあった。
3 原告は平成二年一月二四日、被告会社堺支店の従業員であった訴外Cから、日本セメント公募株式及びナカイ公募株式の購入を勧められたため、当時保有していた日本通運株式五〇〇〇株を売却してその購入代金に充てた。
三 本件ワラント取引に至る経緯等
前記争いのない事実等及び証拠(甲二五の1、2、二六ないし二九、四五、四六、五四、五六の1ないし4、六六、六七、七三、乙二の1ないし3、三の1、2、五、六及び七の各1ないし4、八の1ないし12、九ないし一一、証人D、原告本人、被告Y1本人)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
1 被告Y1は平成二年五月一七日ころの午前八時三〇分ころ、原告に電話し、「野村證券のY1です。今度、Xさんを担当させていただきます。前任者がいろいろご迷惑をかけて申し訳ありません。是非とも自分の紹介するワラントを買っていただきたい。」などと述べた。原告は被告Y1に対し、勧誘して株を購入させておきながら、損が出ても何も言わずに転勤していった前任者を非難し、ワラントについても、「今は買う気は全然ない。ワラントなんて知らないし、もう買う気はない。」などと言ってその購入を断った。しかし、被告Y1は、「是非ともお願いします。Xさんとはこれが初めての取引なんでご挨拶代わりに、是非とも、ご損をおかけもしていますし、儲けていただこうと思って、是非とも買っていただきたいと思うんです。」などと言って購入を勧めた。原告が株が下がって損をしているのにワラントは儲かるのかと問うと、被告Y1は、「こういうときこそワラントしかないのです。勧めているワラントは、半値になってて、もうこれ以上下がることはないので、とにかく株がちょっとでも動いたら、ワラントというのは何倍も高くなるんで、儲かるわけです。近く、特金の買いが入るので、ワラントがものすごく上がる。しかし、急がないといけませんので、とにかく、一週間か一か月ほどの間のことなので、私に任せて下さい。」と述べた。しかし、原告がなおも購入を断ると、被告Y1は、「とにかくご挨拶代わりに株の損を取り返していただきたい。」などと執拗に勧誘した。そこで、原告は、「支店長とはロータリーで一緒なので、支店長に自分にそんなものを勧めていいのか聞いておいてくれ。」と言うと、被告Y1は、「とにかくよく考えておいて下さい。支店長にもちゃんと言っておきますので、どうぞよろしくお願いします。」と言って電話を切った。
原告はその当時、雑誌や新聞などでワラントの記事を見たことがあり、ワラントという金融商品の存在は認識していたが、特にワラントについて勉強、研究したことはなく、ワラントについては、単に、株式と社債の中間みたいなものであるとの印象しか持っていなかった。
2 翌日である平成二年五月一八日ころの午前八時三〇分ころ、被告Y1から、再びワラントの勧誘の電話があったため、原告は被告Y1に対し、「支店長に聞いてくれたか。」などと問うと、被告Y1は、「支店長からもXさんによろしく言っておいて下さいということで、是非ともお勧めして下さいと言っています。」などと言った。それでも、原告は資金的な余裕がなかったことから、被告Y1に対し、今回はお金がないからやめておくと言ってワラントの購入を断った。すると、被告Y1は原告に対し、「お金がないのであれば、日本セメントの株を売ればちょうど買えます。」などと言うので、原告が、日本セメントの株を売れば損が出るのではないか、と問うと、被告Y1は、「そのくらいの損は直ぐに取り戻せますから買っておいてください。挨拶がわりに儲けて頂きます。」と言ったため、原告は株式をワラントと交換するつもりで被告Y1が勧める旭硝子ワラントを購入することにした。
同日又は翌日、被告Y1は、原告に対し、日本セメント株式が一株九九二円、合計四八四万四三九一円で売却できたこと、従業員に日本セメント株式の預り証及びワラント取引に関する書類を取りに行かせることなどを電話で知らせた。
3 平成二年五月二二日、被告会社の社外受渡係の従業員が原告宅を訪れた。原告は、右従業員が持参した「外国証券配当金・利金・収益金等の受取方法指定届兼金銭の振込先指定方法申込書」(乙二の1)、「国外発行の株式等に係る配当所得の源泉分離課税の選択申告書」(乙二の2)、「外国証券取引口座設定約諾書」(乙五)などのワラント取引に必要な書類に署名押印をして、右従業員に交付した。
翌二三日、右従業員は再度、原告宅を訪れ、旭硝子ワラントの購入代金と日本セメント株式の売却代金の差額六八万円余りを持参するとともに、原告から、日本セメント株式の「預り証」(乙六の3)及び右差額についての受領証(乙六の四)を受け取り、原告に対し、旭硝子ワラントについての「預り証」(甲二八)を交付した。
しかし、両日とも、右従業員が原告に対してワラントについての説明をすることはなかった。
4 平成二年五月二九日ころの午前八時三〇分ころ、被告Y1は原告に電話で、「ワラントが少し上がりました。」と連絡した。そこで、原告は被告Y1に対し、旭硝子ワラントの売却を依頼したが、被告Y1が今売却しても手数料が出るか出ないかで儲けにならない旨を述べたため、原告は右ワラントを売却することを止めた。その際、被告Y1は原告に対し、「もう一ついいワラントがあります。三井物産のワラントです。それを一つ買っておいて下さい。」と言って新たなワラントの購入を勧めたが、原告は、「金がないので止めておく。」と言って右ワラントの購入を断ったところ、被告Y1は、「東芝の株を売ったらワラントを買えますのでとにかくそれで買い換えておいて下さい。支店長も勧めています。」などと言って勧誘したため、原告は三井物産ワラントを購入することとした。同日昼ごろ、被告Y1は原告に電話し、東芝株式が一株一一〇〇円、合計四二九万六八六二円で売却できた旨を報告した。
5 一週間ほど後、被告Y1から原告に対し、「ワラントが両方とも上がりました。」との連絡があったので、原告が両方のワラントの売却を依頼したところ、被告Y1は、「前と一緒で、手数料がちょっとアップする程度で、利益にはなりません。利益がでるようになったらお知らせします。」と言い、その際、「書類を一つ忘れているので、送るから判を押して送り返して欲しい。」旨を述べた。平成二年六月上旬ころ、被告会社から原告に対して「国内新株引受権証券及び外国新株引受権証券の取引に関する確認書」(乙三の1)が郵送された。右確認書には、「国内新株引受権証券取引説明書」及び「外国新株引受権証券取引説明書」の内容を確認して、私の判断と責任において新株引受権証券の取引をする旨の記載があり、右時点までに原告は被告会社から右各説明書(乙三の2)の交付を受けて、右確認書に署名押印をして返送した。
しかしながら、被告Y1を含む被告会社従業員らは、原告に対し、本件ワラントの購入を勧誘して以来右説明書を交付した以外に、ワラントが株式に比べて値動きが激しくハイリスクな商品であることを十分に説明し、かつ、ワラントには権利行使期間があり、右期間を徒過すると無価値になる旨、さらに、為替変動リスクをも伴うものであることを明示的に説明し、その危険性について原告の納得を得たことはなかった。
6 平成二年六月一九日ころ、被告会社の社外受渡係の従業員が原告宅を訪れた。このとき、原告は不在で、原告の妻が対応した。右従業員は、東芝株式四〇〇〇株の売却代金、三井物産ワラントの購入代金及び繰越金額などを精算した金員を持参するとともに、東芝株式の預り証(乙七の3)を原告の妻から受け取って帰った。
7 平成二年七月初旬、原告は旭硝子の株価が下がっていたので、被告Y1に電話し、「株が下がっているのに、ワラントの方は大丈夫か。」と聞いたが、被告Y1は、そのうち回復しますので心配しないで待っておいて下さいと言った。
その後、株価が下落を続けるので、心配になった原告は、被告Y1に電話し、ワラントはどうなっているかと尋ねたところ、被告Y1は、心配いらない旨述べたものの、原告が面会を希望したため、面会することになった。
原告は平成二年七月半ばころ、難波にある「南海パーラー」において被告Y1と面会した。原告が被告Y1に対し、「一週間から一か月の話だったのにどうなっているのか。話が違うから直ぐに売ってくれ。」と言ったところ、被告Y1は、「Xさんはワラントのことをご存じないので心配しないで、もう少し時間を下さい。株がちょっとでも上がるとワラントはそのくらいの損は取り戻せますのでとにかく時間を下さい。」などと述べた。そこで、原告はワラントを売却することは取り敢えず思い止まった。
8 平成二年八月初めころ、原告は、その後も株価が下落し続けていたことから、被告Y1に対し、今日明日にもワラントを売って欲しい旨を電話で指示した。被告Y1は、一度はワラントの売却を承諾したものの、二、三日後、原告が不在の時に原告宅を訪れて原告の妻と面会し、原告からワラントの売却の依頼を受けたが、今売るとあまりにも損が出るので、もう少し待ってくれるように原告に言って欲しい、少しでも株が上がれば、ワラントは何倍も上がって直ぐにそのくらいの損は取り戻すので、そのときがくればこちらから連絡しますなどと言って、結局、ワラントを売却しなかった。
妻から右事情を聞いた原告は怒って、翌日、被告Y1に電話したところ、被告Y1が原告宅を訪問し、「今売るのは損が出るので、思いとどまって欲しい。Xさんはワラントのことをご存じないんです。とにかく株がこのまま下がりっぱなしということはありませんので、株がちょっとでも動くとワラントはそのくらいの損は取り戻すので、今売ったら絶対損をするから、そんなことをしないで、少し待ってください。心配しないで自分に任せてほしい。」などと言った。
その後、平成二年九月初めころ、被告会社から原告に対し、平成二年八月三一日付け「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」(乙八の2)が送付され、本件ワラントの時価評価額が購入時の半分以下になっているのを知った原告は、被告Y1に対し、どうなっているのか、売って欲しいと問い合わせたが、被告Y1は、とにかく心配しないように、もうちょっと我慢して欲しいと言って、原告が本件ワラントを売却することを思い止まらせた。
9 平成二年一一月半ばころ、被告Y1は被告会社下関支店に転勤し、訴外D(以下「D」という。)が後任となった。その後、しばらくして、Dが、被告Y1の後任として原告の担当になった旨の挨拶のため原告宅を訪れた。原告はDに対し、被告Y1との一連の事情を話したところ、Dは今は情勢が悪いので対応のしようがない、少しでも好転すれば、売るように努力しましょうと言った。
その後、三井物産ワラントが少し値を上げたため、原告は平成二年一二月一七日、三井物産ワラントを一二八万六五四一円で売却した。
ただし、旭硝子ワラントについては、その後も、値が上がることが無かったため、売却するに至らなかった。
その後、平成三年二月二八日付けの「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」(乙八の4)によって旭硝子ワラントの時価が九〇万円を下回ったことを知った原告は、被告Y1はそのうちワラントの価格が戻ると言っていたものの、もうワラントの価格が戻ることはあり得ないだろうと考えるようになり、Dに対し、損害を賠償してもらえるよう被告会社に言って欲しい旨を告げた。
10 原告は平成三年九月一七日ころ、被告会社堺支店にB支店長を訪ね、本件ワラント取引から生じた損失の補填を要求したが、B支店長は、現在では法律で損失補填は禁止されているのでそれはできないが、新規発行銘柄の株式を紹介するのでそれで損失を取り戻して欲しい旨を述べた。
その後、被告会社は、原告に対し、新規発行銘柄の株式を紹介したが、原告はインサイダー取引に当たるのではないかと思い、また、被告会社から必ず儲かる保証はないと言われたため、右株式を購入せず、改めて損害の賠償を求めた。
11 平成四年四月二七日、Dが原告に対し、「野村證券の社員がワラントをワラントと言わずに売っているようなことがあったので、Xさんはワラントと知って購入されたのですか。ワラントと知って購入したのであれば判を頂きたい。」と言って、現在被告会社に預けている証券等の内容を示した承認書(乙九)を示したため、原告はワラントを購入していることは認識していたこと、被告会社に預けている証券等は右承諾書に記載されたとおりであることから右承認書に署名押印した。その際、Dから、ワラントの時価評価等が記載された書面にも署名押印を求められたが、原告はそれを拒否した。
ところで、平成四年一二月ころ、被告会社から原告に対し、「国内新株引受権証券(国内ワラント)取引説明書」(甲二五の1)が送付されている。
12 平成四年一二月一〇日付けで、「ワラント権利行使期限のお知らせ」(甲四五)が被告会社から郵送されたが、原告は、その後も旭硝子ワラントを売却することなく、権利行使期限をむかえた。
その後、原告は本件訴訟を提起するに至った。
13 ところで、右期間中、被告会社から原告に対し、平成二年五月から、三か月毎の月末付けで「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」(乙八の1ないし12)が送付され、右各書面の表面には、本件ワラントの買付時の明細と時価評価として、気配値(ポイント)と時価評価額、評価損益が記載され、括弧書きで行使期限と行使最終受付日が記載されているものもあった。また、右各書面の裏面には、ワラントの内容について、その特色、価格変動の特質と危険性、権利行使期限、為替の影響等の説明が記載されていた。
以上のとおり認められる。
原告本人の供述中、ワラントの取引説明書を被告会社から受領したのは、平成四年一二月ころ「国内新株引受権証券(国内ワラント)取引説明書」(甲二五の1)の送付を受けたのが最初であり、本件ワラントの購入前後には右説明書(乙三の2)を受領していないと述べる部分は、原告が平成二年六月上旬、被告Y1の依頼により、署名押印した上返送した確認書(乙三の1)に、「私は、貴社から受領した「国内新株引受権証券取引説明書」及び「外国新株引受権証券取引説明書」の内容を確認し、私の判断と責任において国内新株引受権証券及び外国新株引受権証券の取引を行います。」との記載があること及び被告Y1本人の供述に照らして採用できない。
また、被告Y1本人の供述中には、原告に、ワラントが、① ハイリスクハイリターンの商品である旨十分説明し、かつ、② ワラントが無価値になることがあることを例を示して、「実際に九〇〇円の株を一万株買った場合に九〇〇万円かかりますが、その株が仮に五〇〇万円になってしまって四〇〇万円の損失がでるわけですけれども、ワラントでしたら、三〇〇万円投資をして、仮にその株が下がったとしても、三〇〇万円の損失で済む。」と説明した旨の供述がある。
しかしながら、原告が本件ワラントの購入に消極的であったのに、被告Y1がこれを慫慂して、被告会社で預り保管中の原告の持株の処分により代金を捻出購入させた前記経緯に鑑みると、被告Y1が、右①のハイリスクの点を十分説明し、更に②の行使期間徒過後無価値になる旨説明・納得させた上、購入を承諾させたとは考えにくいし、右②の点については、右の設例が、ワラントが期限後無価値となることを理解させるには不適切と考えられること及び原告本人の供述に照らすと、被告Y1の右供述部分は採用できない。
四 本件ワラント取引の違法性等について
1 まず、原告は、前記のようなワラントの危険性等を前提として、被告らがワラントを一般投資家に勧誘すること自体が違法であると主張し、種々の理由を挙げているので、以下、それぞれについて検討する。
(一) 外貨建ワラントに内在する勧誘禁止の原則
原告は、証券会社同士の取引や機関投資家による投資などの特段の事情がない限り、外貨建ワラントの勧誘は違法であると主張するが、① 商法が分離型新株引受権付社債の発行を認め、証券取引法も個人投資家へのワラント販売を禁止していないなど、法律上も個人投資家への流通が予定されていること、② ワラントは前述のとおり、株式より少ない金額で価格上昇のときは株式と同等の投資効果を収める上、価格下落のときでも損失が比較的少ない金額に限定されること、株式と同額の投資をする場合にはこれと比べ価格下落の幅は大きくなるからハイリスクであるが、価格上昇の幅も大きくなるからハイリターンも期待できることなど、要するに、株式投資一般と同様リスクとリターンのバランスがとれており、商品自体には十分な合理性があること、③ 一般の個人投資家でも、資産、経験、意向などに適合した取引は十分可能であること、④ 仮にいまだ一般の個人投資家になじみがないとしても、適切な説明をした上での勧誘までをも禁止すべき理由はないこと、⑤ 国内投資家にとっては、外貨建てだからといって、円建ての場合に比して危険性において特段の違いのないことなどを総合勘案すれば、外貨建ワラントを一般の個人投資家に販売ないし勧誘すること自体が直ちに違法であると認めることはできない。
(二) 国内還流と証券取引法違反
海外で発行されたワラント債のワラント部分の日本への還流は相当の割合に及ぶものとされているが(甲九、七〇の2)、分離されたワラントの多くが国内に還流していることだけで、海外での発行が証券取引法に違反するということはできないし、国内での外貨建ワラントの販売が証券取引法の脱法的行為であるということもできない。したがって、外貨建ワラントの国内販売の勧誘自体が証券取引法に違反するとの原告の主張は採用できない。
(三) 店頭取引であることから導かれる勧誘の禁止
原告は、店頭取引の価格形成の公正さなどに疑いがあるから原則としてその勧誘は行われるべきではないと主張するが、同銘柄の株価水準との関係で価格形成が一般的に不当になされていたとみるべき事情は本件の証拠上窺われないから、店頭取引であることをもって直ちに勧誘を禁止すべき理由はない。
(四) 公正慣習規則上の規定違反
原告は、公正慣習規則という営業準則の違反が直ちに私法上も違法になる旨主張するが、同規則は、社団法人日本証券業協会が協会員が行う行為について定めた内部の営業準則であって、その違反が直ちに私法上の違法に結びつくものではないし、そもそも公正慣習規則一号三六条二項の趣旨は、業績等が一定の基準を充たした企業のみを店頭登録の対象とした上で、それ以外の企業(店頭登録されていない企業)の株式への投資の勧誘を禁止するところにあると考えられるから、証券の商品性の問題とは関係がないというべきであり、また、公正慣習規則四号一〇条四項は、本来は、企業実態が必ずしも明らかでない外国の企業の発行した証券や、為替リスクのある証券等の勧誘を慎重にする趣旨と思われるから、この規定を理由に我が国の企業が発行した外貨建ワラントの勧誘を当然に非難できるかどうかには疑問がある。
(五) 公序良俗違反
前記説示のとおり、商法が分離型新株引受権の発行を認め、証券取引法上もワラントの取引が予定されていること、ワラントは少ない投資額でキャピタルゲインを獲得することができ、損失も最大限で投資額にとどまるもので、金融商品として十分合理性を有すること、ワラントの特徴等について的確に認識することにより、一般投資家でもワラント取引が十分可能であることなどからすれば、一般にワラント取引自体が公序良俗に反するものとは到底認められず、本件ワラント取引においても、それが公序良俗に反するものであるとまで認めるに足りる証拠はない。
以上検討したところによれば、個々の事案における勧誘態様のいかんにかかわらず、ワラントを一般投資家に勧誘すること自体を私法上違法としたり、また、特段の事情がない限り違法と推定しなければならない理由を認めることはできないから、原告の主張を採用することはできない。
2 次に、本件ワラント取引の勧誘行為の違法性について判断する。
(一) 一般に、証券取引は、本来危険を伴うものであって、証券会社から提供される情報等も将来の経済情勢や政治状況等の不確定な要素を含む将来の見通しの域を出ないのが実情であり、投資家自身において、開示された情報を基礎に、自らの責任で、当該取引の危険性とそれに耐えうる財産的基礎を有するかを判断して行うべきものである(自己責任の原則)。そして、このことは、本件のようなワラント取引においても妥当する。
しかしながら、証券会社が証券事情を取り巻く政治、経済情勢はもちろん、証券発行会社の業績、財務状況等について高度の専門的知識、豊富な経験、情報等を有する一方で、多数の一般投資家が証券取引の専門家としての証券会社の奨励、助言等を信頼して証券市場に参入している状況の下においては、このような投資家の信頼が保護されなければならないことも当然である。
(二) このようなところから、旧証券取引法五〇条一項一号、五号、五八条二号、昭和四〇年一一月五日、大蔵省令第六〇号「証券会社の健全性の準則等に関する省令」一条は、証券会社等による断定的判断の提供、虚偽の表示又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示等を禁止し、「投資家本位の営業姿勢の徹底について」昭和四九年一二月二日、蔵証第二二一一号日本証券業協会会長宛通達で、投資家に証券の性格や発行会社の内容等に関する正確な情報を提供すること、勧誘に際し、投資家の意向、投資経験及び資力などに最も適合した投資が行われることに十分配慮すること、取引開始基準を作成し、それに合致する投資家に限り取引を行うこととされ、日本証券業協会制定の「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(公正慣習規則第九号)」で証券投資は投資家自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させるものとするとし、取引開始基準の制定や説明書の交付などが定められ、投資家の保護が図られているところである。
(三) もっとも、これらの法令、通達及び協会規則等は公法上の取締法規又は営業準則としての性質を有するものであり、これらの定めに違反した行為が私法上も直ちに違法と評価されるものではないが、これらの法令等は多数の一般投資家が証券会社の奨励及び助言等を信頼して証券取引を行っているという状況の下で、投資家の信頼を十分に保護するために制定されたものであるから、証券会社及びその使用人は、投資勧誘に当たり、信義則上、投資家の職業、年齢、財産状態、投資経験及び投資目的などに照らして、当該取引を勧誘することが不適当ではないかを判断した上(適合性の原則)、投資家において、正しい認識、理解の下に当該取引を行うか否かを自主的に決定できるよう、投資家に対し、当該取引の仕組みや内容、その利益や危険性について、的確な認識を形成するに足りる情報を提供すべき注意義務を負うことがあるというべきである。
(四) とりわけ、本件のような外貨建ワラントの取引の場合、前記認定のように、ワラント自体の性格、取引の仕組みや内容、価格形成のメカニズム、為替相場の影響など、他の取引とはかなり異なった取引の特徴があり、権利行使期限の定めのあることや、期限までの期間の長さによっては、経済的価値が無くなるなどのリスクが極めて大きいという特質が認められるのであるから、証券会社としては右適合性の原則に従って投資家の選別を行い、ワラント取引の右のような特徴、特質、危険性について十分な情報提供と説明を行い、理解をさせるように努めるべきである。
そして、証券会社やその使用人がこれに違反して投資勧誘に及んだときは、具体的状況によっては、右勧誘行為は私法上も違法となるものというべきである。
(五) そこで、前記認定の事実及び説示に従い、被告Y1に適合性の原則に違背する所為があったかどうか、説明義務違反があったかどうかについて検討する。
(1) 前記認定事実によると、原告は、株式の現物取引については相当期間の経験があり、また、大学を卒業後、父親と共に共同経営者として家業に従事し、bロータリークラブに所属するなど、金融、経済についてもある程度の知識と経験を有するものと認められるから、被告Y1において、原告がワラント取引に適合すると考えたとしても、あながち不当ということはできない。
(2) しかし、他方、原告は、信用取引、先物取引などリスクの高い投機的取引は、従前には経験がなく、株式の現物取引においても、もっぱら、被告会社従業員の勧めに従って、いわゆる、大企業といわれる会社の株式の取引を行っていたにすぎず、また、原告が家業の共同経営者であるといっても、いわば個人企業であって、原告が会社の資金調達面について理解が深かったと認めがたく、その他原告がワラントの仕組み及び危険性などについて、本件ワラント取引以前に認識していたことを認めることはできない。
とすると、被告Y1としては、原告に外貨建ワラントを勧誘するに際しては、原告に対し、原告が外貨建ワラントの危険性について的確な認識を形成するため、① ワラントの意義、② 権利行使価格、権利行使期間(権利行使による取得株式数)、③ 外貨建ワラントの価格形成のメカニズム及び株式よりもはるかに値動きの激しいハイリスクな商品で、権利行使期間徒過後は無価値となること、④ 外貨建ワラントは上場株式などとは異なり、証券会社との相対取引になり、外国為替相場によっても価格が変動することなどについて十分に説明し、原告がそれらについて的確に認識できるようにすべきであった。
(3) しかるに、前記認定のとおり、被告Y1は、旭硝子ワラントを原告を勧誘するに当たり、電話において、「ご挨拶代わりに儲けてもらいます。株がちょっとでも動いたらワラントは何倍も高くなるので、儲かるわけです。」などともっぱらワラントの有望性についての説明に終始しており、本件ワラント取引以降平成二年六月上旬ころまでの間にワラント取引に関する説明書は渡しているものの、それ以上に前記①ないし④の点について説明をしておらず、三井物産ワラントの勧誘においても、右と同様であって、前記①ないし④の点などについても何らの説明を行わなかったものである。
(4) そして、前記認定の原告の職業、投資経験及びワラントに対する知識などから、被告Y1が原告に外貨建ワラントの勧誘をするに際し、前記①ないし④の説明を省略したり簡略にしたりしても差し支えなかったとの事情を認めるに足りる証拠はない。
よって、被告Y1には、本件ワラント取引の後に取引説明書を交付し、確認書を原告から徴求しているとはいえ、外貨建ワラントを勧誘する際に求められる前記説明義務を尽くさなかったといわざるをえない。
(六) 以上によれば、被告Y1は、本件ワラント取引の勧誘に際して、説明義務に違反した不法行為があるから、これにより原告が被った後記損害を賠償すべき義務があり、また、被告Y1の使用者である被告会社は民法七一五条に基づき、被告Y1と連帯して右損害を賠償すべき義務がある。
五 損害額について
1 前記認定のとおり、原告は被告Y1の勧誘により、本件ワラントを購入し、旭硝子ワラントについては、権利行使期限を徒過し、無価値になったことから、その購入代金四一五万六六五〇円が損害であり、三井物産ワラントについては、四三九万七七三七円で購入し、一二八万六五四二円で売却したことから、その差額である三一一万一一九五円が損害である。
2 原告は、本件ワラントの購入資金を捻出するため、保有していた日本セメント株式五〇〇〇株及び東芝株式四〇〇〇株を売却したが、売却していなければ、右各株価は購入時の株価に戻ったはずであるから、その差額も損害であると主張するが、右各株価が必ず購入時の株価に戻ることを認めるに足りる証拠はないので、右を損害と認めることはできない。
3 過失相殺
前記認定事実によれば、原告は、本件ワラント購入時、売買の対象がワラントであることを認識していたのであり、また、被告Y1の説明が極めて不十分であったとはいえ、原告としては、右購入後に交付された説明書を読み、不明な点は被告らに問い質し、また、他の方法で情報収集するなどして、前記ワラント取引の特性の理解に努めた上、時期をみて売却して少しでもその損害の拡大を防ぐなどの努力をすべきであったのに、これを怠り、その権利行使期限を徒過し、あるいは売却の好機を失してしまったものといえるから、この点において、原告にも相当の過失があったものというべきである。
よって、右の諸点を斟酌すると、原告の前記損害のうち、旭硝子ワラントの取引から生じた損害については、その損害四一五万六六五〇円のうち五割を、三井物産ワラントの取引から生じた損害について、その損害三一一万一一九五円のうち四割を減じるのが相当である。
そうすると、被告らにおいて賠償すべき原告の損害額は、旭硝子ワラントの取引について、二〇七万八三二五円、三井物産ワラントの取引については、一八六万六七一七円となる。
4 弁護士費用
本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、右認容額、本件訴訟の難易度、その他諸般の事情を考慮すると、右損害額の一割強にあたる四〇万円が相当である。
5 附帯請求
なお、附帯請求の起算日は、不法行為の場合、その損害発生時というべきところ、本件取引は有効に成立しているから、原告が主張するようにワラント取引の約定が成立した日ないし購入代金を精算をした日に直ちに損害が発生したとするのは相当でなく、三井物産ワラントについては、平成二年一二月一七日に売却しており、同日をもって損害発生時とすべきであり、旭硝子ワラントについては、権利行使期間である平成五年三月一五日中に右期間が経過することで、権利が消滅しており、右同日の経過により損害額が確定したものというべきであるから、同月一六日を附帯請求の起算日とするのが相当である。
第四 以上の次第であって、原告の本訴請求は、被告ら各自に対し、金四三四万五〇四二円及びうち金一八六万六七一七円に対しては平成二年一二月一七日から、うち金二〇七万八三二五円に対しては平成五年三月一六日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余はいずれも理由がないので棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鎌田義勝 裁判官 島川勝 裁判官 川上宏)